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株主の権利(経営に参加する権利) 1月30日

株主の権利(経営に参加する権利) 1月30日

株主の権利は大きく分けて、「会社の経営に参加する権利」、「会社の利益の配当を受ける権利」、「会社の解散時に残った資産の分配を受けられる権利」の3つになります。今日は「会社の経営に参加する権利」について、少し詳しく説明してみます。
会社の経営に参加する権利の大半は少数株主権です。少数株主権というのは株保有率が一定以上の条件を満たした株主の権利を指します。逆に1株でもあれば権利を行使可能となるのが単独株主権といいます。基本的に株主が会社の経営に参加できる場所は株主総会で、ここでは会社の様々な経営方針などを提案し、話し合ったり、説明してもらったりする会社と株主が一番密接にかかわる場所となります。このような場所では株保有率の多い人の意見が重要となってきます、多数決と考えると分かりやすいでしょう。下記が株主の株券保有割合における議決権です。

・66%以上 株主総会での特別決議を単独で正立させる事が可能。

・50%以上 株主総会での普通決議を単独で成立、阻止させることが可能。

・33%以上 株主総会での特別決議を単独で阻止することが可能。

・25%以上 相互保有株式の議決権停止。

・10%以上 解散請求権

・3%以上 総会召集請求権、役員の解任請求権、会計帳簿閲覧請求権、業務財産検査役選任請求権。

・1%以上 総会検査役選任請求権

このように、保有率が増えていくと株主の権利も増えて行き、より強い権利をもてるようになります。他にも企業であれば、親会社になることで子会社の決算を足した連結決算を発表することも可能になります。また、機会をみて他の権利についても説明していきたいと思います。

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